在校生・保護者の皆様へ
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5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について 

Look!5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について 

市川高等学校長 石川 伸也

新緑の候 保護者のみなさまにおかれましては、平素より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、令和5年5月8日付けで、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行することを踏まえ、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」が改訂されました。
また、学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令が施行されることになり、新型コロナウイルス 感染症が、第一種感染症から第二種感染症に変更されました。
つきましては、下記の通りの対応で教育活動を進めてまいります。保護者のみなさまには、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
なお、今後、国及び県からの要請や感染状況等により、急な変更を行う場合もありますので、重ねてお願い申しあげます。

1 学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方

(1)家庭との連携により、健康状態を把握する。(毎日の体温チェック・提出等は不要とする。)
(2)学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことを基本とする。
   ※ 混雑した電車・バスの利用時は、マスクの着用を推奨する。
(3)適切な換気を確保する。
(4)手洗い等の手指衛生や咳エチケットをよびかける。
(5)食事の場面においては、「黙食」は必要としない。
(6)学校行事・部活動については、地域や学校において感染が流行している場合、留意して活動を行う。

2 出席停止措置の取り扱い等について

(1)新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とする。
   ※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。
   ※出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨する。
(2)必ず医療機関を受診し、届出用紙「学校感染症発生連絡票」に医師の証明を受けて提出すること。
   ※ 学校HPリンク先より、ダウンロードして使用すること。
   ※ 旧の届出用紙「新型コロナウィルスに係る欠席連絡」は廃止する。
   ※ ワクチン接種については、出席停止措置の取り扱いとしない。
(3)出席停止期間を経て登校するに当たっては、陰性証明の提出を必要としない。
(4)濃厚接触者の特定は行わない。
(5)感染が不安で休ませたい場合は、合理的な理由があると学校長が判断する場合に限り、欠席について配慮する。
(6)発熱や咽頭痛、咳などの普段と異なる症状がある場合は、無理をしないこと。

3 その他

(1)「学校感染症発生連絡票」届出用紙
    c3d419192459-92af-3615-d244-1683002739.pdf

(2)学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023.5.8~)
    https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf